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戸籍氏名の読みがな 判断指針 “キラキラネーム”など多様化で
2025年2月14日 19時37分
戸籍の氏名に読みがなをつける運用がことし5月から始まるのに伴い、法務省は、出生届などの際に読み方として認められるか、判断するための指針をまとめました。
「太郎」を「マイケル」や「健」を「ケンサマ」とするなど、関連性が全くみられないものは、社会を混乱させる懸念から認められないとしています。
戸籍の氏名には、これまで漢字などしか記載されてきませんでしたが、行政のデジタル化の一環で読みがなをつける運用が、この5月から始まります。
これに伴い、いわゆる「キラキラネーム」など名前の多様化も踏まえ、出生届などの際、読み方として認められるか、自治体が審査するしくみも導入されることになっていて、法務省が、判断の指針をまとめました。
この中では、▽桜良「さら」や▽彩夢「ゆめ」といった一般的に名前に使われる漢字で、それぞれ関連性がみられるものなどは、読みを省略するケースも含め、広く認められるとしています。
一方、▽「太郎」を「マイケル」や「ジョージ」と読ませるなど、関連性が全くないものや、▽「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」とするなど、明らかに関係ない別のことばを加えたりするケースに加え、▽「高」を「ヒクシ」とするといった反対の意味の読み方などは、社会を混乱させる懸念があり、認められないとしています。
また、▽差別的、卑わいなものや、▽反社会的で、明らかに名前としてふさわしくない読み方も認められないとしています。
法務省は、この指針を3月に全国の関係機関に通達として出し、周知を図る考えです。
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