• No.150 パイロット

    24/12/03 10:33:23

    代理店勤務の立場から言わせてもらうと、71万円は単純に10月締めの請求で、本来は11月締め分もあったと思うが、こちらはこの騒動で請求できなくなったのだと思う。
    恐らく11月締めに関してはインスタライブの本数とかXのフォロワー数とか成果報酬分もあったはず。
    契約書もしくは発注書と受領書もあったはずだけれど、廃棄されたのだろう。

    知らぬ存ぜぬで通したかったのだろうけれど、71万円はすでに振り込んでしまっていたので、調べられればすぐにわかることなのでポスター代ということでごまかしたのでは。

    斎藤サイドもPR会社も公選法を知らなかったのだと思う。

  • No.152 パート(品出し)

    24/12/03 11:14:49

    >>150
    「代理店勤務」ということもあり、説得力のある説明だと思う。
    ただ「公選法を知らなかった」ということについてはPR会社はともかく、斎藤氏は知っていたと思う。そもそも県のPRをしていた会社に選挙の仕事をさせることは、たとえボランティアであっても普通は躊躇する。利権がらみを疑われるからだ。まして斎藤は選挙を管轄する総務省出身。もちろん総務省といっても色々な仕事があるので公職選挙法に詳しいとは限らないが、新潟県佐渡市、福島県飯舘村、宮城県庁、大阪府庁と数々の地方公共団体に出向などしている上で知事選にすでに2回出ている人物が公職選挙法を知らなかったというのはいかにも不自然である。

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