• No.102 アイドル’(カバン持ち)

    24/12/01 14:15:41

    親子とはいえ、成人している息子のお金に無断で手をつけたら、横領罪だよ。
    民事上の損害賠償責任も発生する。

    親子だから別にいいと思ってるバカいるけど、本来は未成年の子供のお金でも、手をつけたら横領罪になるからね。
    ただ、未成年の場合は「親族間の犯罪に関する特例」により、刑が免除されるけど。

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