• No.643 鬼滅隊

    24/12/12 13:59:11

    >>642
    ・話したことないってどこで言ってましたか?
    今回会うまで話したことはない、面識はあるが、ということではないんですか?
    ソースを示しましょう。
    ・選挙カー(の上)に乗って(撮影して)るなんて違法でも何もないのに何言ってんの?って思っただけでしょ。
    その経緯についてはスタッフから情報集めてる弁護士さんから説明あるって話
    ・SNSは全てチェックできるわけないでしょ
    関心あるものは別

    アンチは火のないところに煙立てるの得意だね。

  • No.661 匿名

    24/12/14 14:49:34

    >>643
    第4条 選挙運動のために使用される自動車に乗車する者は、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によつて委員会が交付する別記第3号様式の腕章を用いなければならない。
    2 前項の規定による腕章は、候補者1人について4箇を交付する。

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