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カフェでの授乳、店員に注意された
24/12/12 13:59:11
>>642 ・話したことないってどこで言ってましたか? 今回会うまで話したことはない、面識はあるが、ということではないんですか? ソースを示しましょう。 ・選挙カー(の上)に乗って(撮影して)るなんて違法でも何もないのに何言ってんの?って思っただけでしょ。 その経緯についてはスタッフから情報集めてる弁護士さんから説明あるって話 ・SNSは全てチェックできるわけないでしょ 関心あるものは別 アンチは火のないところに煙立てるの得意だね。
24/12/14 14:49:34
>>643 第4条 選挙運動のために使用される自動車に乗車する者は、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によつて委員会が交付する別記第3号様式の腕章を用いなければならない。 2 前項の規定による腕章は、候補者1人について4箇を交付する。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.643 鬼滅隊
24/12/12 13:59:11
>>642
・話したことないってどこで言ってましたか?
今回会うまで話したことはない、面識はあるが、ということではないんですか?
ソースを示しましょう。
・選挙カー(の上)に乗って(撮影して)るなんて違法でも何もないのに何言ってんの?って思っただけでしょ。
その経緯についてはスタッフから情報集めてる弁護士さんから説明あるって話
・SNSは全てチェックできるわけないでしょ
関心あるものは別
アンチは火のないところに煙立てるの得意だね。
No.661 匿名
24/12/14 14:49:34
>>643
第4条 選挙運動のために使用される自動車に乗車する者は、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によつて委員会が交付する別記第3号様式の腕章を用いなければならない。
2 前項の規定による腕章は、候補者1人について4箇を交付する。
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