• No.334 獣医師

    24/11/27 22:59:19

    >>330
    横だけど、他のトピにも書いたのだけど(ほぼコピペ)
    公選法には違反していません
    なぜなら

    、ボランティアが
    公選法199条1項で禁じられている
    「請負業者等の寄附」に該当するかは、
    「選挙期間中に、本件PR会社や社長個人が兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約』を結んでいたかが問題となるため
    (過去に結んでいたかどうかは関係ない)

    社長個人が選挙期間中も兵庫県の有識者会議(『兵庫県地域創生戦略会議』など)の委員のに就任していたとしても、それは『委任』契約であって『請負』契約ではないこと
    (請負契約が継続中であった場合は、報酬の金額に関わらず違反になる)、

    また、その報酬は日当12,500円とのことなので、
    (交通費や会議日や事前説明等の時間に本業を離れることの機会損失を考えると)
    『特別の利益を伴う契約』ととも言えない」

    から、です

  • No.335 消防士

    24/11/27 23:05:07

    >>334
    疑惑と呼ぶことすら失礼ってことか
    なんで疑惑なんて言われてるんだろう

コメント

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