• No.3 ファッションモデル

    24/11/26 21:27:08

    • 2 いいえ

    民法第725条
    次に掲げる者は、親族とする。
     1. 六親等内の血族 (←兄弟はこれに当たる)
     2. 配偶者
     3. 三親等内の姻族 (←義理の親はこれに当たる)

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