斎藤知事のPR会社、報酬支払いを認める言動か…顧客に無断で業務内容公表か

匿名

宇宙飛行士

24/11/26 15:47:52

斎藤知事のPR会社、報酬支払いを認める言動か…顧客に無断で業務内容公表か

2024.11.24 12:42
ビジネスジャーナル

 17日に投開票された兵庫県知事選挙で当選した斎藤元彦知事。兵庫県のPR・広報会社、株式会社merchu(メルチュ)の代表・折田楓氏が斎藤知事の選挙活動においてSNS戦略を担ったとサイト「note」上で公表し、斎藤陣営から報酬が支払われていた場合は公職選挙法違反の可能性があると指摘されている問題で、折田氏が報酬の受け取りを認める言動を行っているとの指摘が広まっている。
(略)
選挙期間中は斎藤陣営の選挙活動に関するSNS運用業務に専念していたとみられ、仮に無報酬であったとすれば、斎藤陣営が負荷の大きな業務を一企業に無報酬を行わせていたことになる。もし公職選挙法違反が認められた場合は斎藤知事は失職し、改めて選挙が実施され多額の公費が支出されることになるだけに、斎藤知事には詳細の説明が求められている。

 斎藤知事の当選の要因として巧みなSNS戦略が高い効果を生んだ点が指摘されているが、そのSNS戦略を担ったメルチュ社の代表・折田楓氏が今月20日、「note」上に選挙期間中の一連の活動内容を記述。
(略)
具体的には以下を担当したという。

・コピー考案、メインビジュアル作成、デザインガイドブック作成(選挙カー・看板・ポスター・チラシ・選挙公報・公約スライドの制作に利用)

・SNSのハッシュタグを「#さいとう元知事がんばれ」に統一

・X(旧Twitter)本人アカウント、X公式応援アカウント、Instagram本人アカウント、YouTube公式チャンネルの管理・監修・運用

 この「note」投稿を受け、もしメルチュ社が斎藤陣営・関係者から報酬の支払いを受けていた場合は公職選挙法に抵触する可能性があるとの指摘が出ている。公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があると定められている。

つづく

コメント

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  • No.1 宇宙飛行士

    24/11/26 15:48:27

    ■どちからが虚偽の説明

     斎藤知事側は同社にSNS戦略の企画立案などを依頼をしたという事実を否定し、ポスター制作などのみを依頼して報酬を支払ったと説明しているが、「note」上で折田氏は以下のように「仕事として行った」という旨の記述をしており、報酬の支払いを認めているとの指摘が広まっている。

    「そのような仕事を、東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」

    「『広報』というお仕事の持つ底力、正しい情報を正しく発信し続けることの大変さや重要性について、少しでもご理解が深まるきっかけになれば幸いです」

     また、以下のように選挙期間中は会社として斎藤陣営の選挙活動に関するSNS運用業務に集中していたとも記述しており、斎藤知事側のSNS戦略の企画立案などは依頼していないという説明と食い違うのに加え、もし仮に斎藤陣営が無報酬で重い負荷の業務を同社に行わせていたとすれば問題がある。

    「私のキャパシティとしても期間中全神経を研ぎ澄ましながら管理・監修できるアカウント数はこの4つが限界でした」

    「実際選挙を終えてみての私の率直な感想は、『選挙は広報の総合格闘技』であるということです。質・量・スピード全てが求められ、食べる暇も寝る暇もない程でした」

     全国紙記者はいう。

    「メルチュ社はSNSアカウントの管理・監修・運用やハッシュタグの統一などを行っていたと言っており、斎藤知事側はこれらの業務を同社に委託していないと言っているので、どちからが虚偽の説明をしていることになります。また、メルチュ社は選挙期間中は全神経を集中して斎藤陣営のSNS運用を担っていたと言っており、特別な理由がない限りは会社として無報酬でそのような行為を行う合理的な理由はないですし、もし仮に斎藤陣営が無報酬で同社に業務を行わせていたとすれば下請法違反など違法行為の疑いも出てきます。つまり今回の斎藤陣営の選挙活動をめぐって複数の違法性が疑われる事案が生じており、兵庫県の選挙管理委員会が調査を開始してしかるべきでしょう」

    つづく

  • No.2 宇宙飛行士

    24/11/26 15:49:07

    ■公職選挙法第221条1項

     公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があると定められている。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

    「この会社に報酬を支払っているのであれば、公職選挙法がいう買収罪(3年以下の懲役刑や禁固刑)に該当することになります。特定の候補者の当選のために投票を得る有利な行動、すなわち選挙運動に携わる者に対して金銭などを提供した場合に公職選挙法第221条1項は買収罪を定めています。この場合、当然、報酬を支払った者には刑罰が科せられますし、たとえ、秘書、親族といった関係者が買収をし、斎藤知事自身は関わっていなくても『連座制』という制度によりその当選が無効となります。情報では、こういった会社は『勝手に』やっていたということですが、ここら辺の真相はしっかり追及していってもらいたいものです」

     斎藤陣営・関係者からメルチュ社へSNS戦略の企画立案などに関する報酬支払いがあったのか否かについて、現在、兵庫県に問い合わせ中であり、回答あり次第、追記する。
    (略)

    つづく

  • No.3 宇宙飛行士

    24/11/26 15:49:48

    ■PR・広報会社としての振る舞いにも疑問

     PR・広報会社としてのメルチュ社の振る舞いにも疑問が寄せられている。当該「note」記事には、メルチュ社が斎藤知事に示した提案資料の一部である「SNS運用フェーズ」の画像が掲載され、10月1日より順次「立ち上げ・運用体制の整備」「コンテンツ強化(質)」「コンテンツ強化(量)」を行うというスケジュール案が記載されていたが、指摘が出始めた後にその画像を削除。今回の県知事選の告示日は10月31日だが、告示日より前の選挙運動は公職選挙法により禁止されている。

     マーケティング会社役員はいう。

    「企業が実績のPRや宣伝のために自社が手掛けた顧客・ユーザーの導入事例を公表する場合、その相手顧客の合意を得て、かつ公表する内容を事前にチェックしてもらうというのはビジネス上の常識。斎藤知事側のコメントを見る限り、それを怠っていたとみられ、ビジネスの進め方として問題がある行為といえ、そうしたミスを顧客にPR・広報の助言を行う立場の会社がおかしたということになる。PR・広報を主たる業務とする会社が自社のPR・広報活動で大きな問題を招いてしまったという点も、同社の信用低下につながるのは避けられない。そして、やはり気になるのは、なぜ指摘が広まった後に何の説明もなしでnote記事の一部を削除したのかという点だ。問題が広まった後に説明なしでこのような行為を行うというのも、PR・広報のルールとしては問題がある」(11月23日付当サイト記事より)

    以下略

    https://biz-journal.jp/company/post_385078.html

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