• No.11 斎藤知事の選挙運動員買収容疑②

    24/11/25 13:19:46

    ◆選挙運動員への報酬は買収罪
    今回、斎藤知事らを刑事告発した上脇博之神戸学院大学教授は、問題点を次の様に指摘する。

    「公選法は選挙運動無報酬を原則としており、候補者側が報酬を支払えるのは法令で認められた者に限定されます。例えば候補者のポスターを貼った者に報酬を支払うことは法令内の報酬額であれば許容されていますが、その者がポスター貼り以外に選挙運動をすると買収罪に該当します。ですから、選挙運動員には、たとえポスター貼りをしても報酬を支払ってはならないのです。

    しかし、斎藤候補の収支報告書には、議員29人に労務者報酬を支払ったことが記載されており、私が調べたところ、そのうち14人が選挙運動をしていることが確認できました。14人に支払われた酬額は計10万2000円。通常、地元の議員が選挙運動をしていないとは思えないので、神戸地検が捜査を尽くせば、選挙運動をしていた議員はもっと増える可能性がありますので、買収額はもっと増える可能性があります。」

    民主主義の根幹である選挙運動において、これだけ多くの政治家が違法な選挙行為を行っていたことは驚きである。今回のケースと同様に昨年には細田博之衆議院議長が、地元の政治家に報酬を払い選挙運動に従事させていたことが週刊文春で報じられたことは記憶に新しい。選挙の憲法とも言える公職選挙法が政治家に軽んじられているのではないだろうか。

    https://www.asiapress.org/apn/2023/03/japan/kokuhatu-6/

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