• No.13 デザイナー(ファッション)

    24/11/20 20:49:24

    >>9
    母は亡くなっていて、兄は受け取りは拒否。
    私と弟が毎年100蔓延を10年かけて受け取りました。
    無知で毎年書類を作らなかったことが悔やまれます
    書類さえ作っておけば税金掛かりませんでしたよね?
    勉強になりました

  • No.16 デザイナー(フラワー)

    24/11/20 21:05:20

    >>13

    事情は理解しました。
    すでに100万X10年を法廷相続人の主さんと弟さんお二人はいただいている
    お兄さんはいただいていない
    お父さんが亡くなった時の相続は、例えば3000万の相続があったとします。
    すでに主さんと弟さんは1000万づつ頂いている。
    このお二人の合計2000万は3000+2000,5000万でご兄弟3人で相続するおカネです。
    そうなると166,、万づつ3人で分けることになるのですが、
    すでに1000万をいただいた主さん、おとうとさんは1666ー1000
    660万の受け取りだけとなります
    お兄さんだけが1666万えんとなるのです。

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