• No.9 デザイナー(フラワー)

    24/11/20 20:38:19

    私は父から毎年100万円を手渡しで10年間受け取りました

    そのお金はお父さんの貯金方引き出して、、ということですよね。
    貯金通帳には引き出した痕跡が残っています。
    きちんとしておかないと税務署怖いですよ
    あなたに差し上げた100万Ⅰ0年は相続財産でありそれはお父さんが亡くなった後おかあさんとご兄弟で相続するおカネです。
    先取りしてしまったことを皆さんご存じなのかな。
    もしそうだとしたら、すでに1000万はいただいているので、いただける財産から1000万差し引かれます。たとえばご兄弟は1000万づつ3等分(兄弟主さん)となれば、、主さんはすでに1000万いただいているのでなしです。

  • No.13 デザイナー(ファッション)

    24/11/20 20:49:24

    >>9
    母は亡くなっていて、兄は受け取りは拒否。
    私と弟が毎年100蔓延を10年かけて受け取りました。
    無知で毎年書類を作らなかったことが悔やまれます
    書類さえ作っておけば税金掛かりませんでしたよね?
    勉強になりました

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  • No.16 デザイナー(フラワー)

    24/11/20 21:05:20

    >>13

    事情は理解しました。
    すでに100万X10年を法廷相続人の主さんと弟さんお二人はいただいている
    お兄さんはいただいていない
    お父さんが亡くなった時の相続は、例えば3000万の相続があったとします。
    すでに主さんと弟さんは1000万づつ頂いている。
    このお二人の合計2000万は3000+2000,5000万でご兄弟3人で相続するおカネです。
    そうなると166,、万づつ3人で分けることになるのですが、
    すでに1000万をいただいた主さん、おとうとさんは1666ー1000
    660万の受け取りだけとなります
    お兄さんだけが1666万えんとなるのです。

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