• No.348 スタントマン

    24/11/18 14:06:09

    >>331
    交通法に詳しい高山法律事務所の高山俊吉弁護士は「学校の敷地内だとしても道路とみなされることが多く、道路交通法が適用されるケースがある」と指摘した。事件の報道を受け、ネット上では「学校のグラウンドのような私有地であれば無免許運転は問題にならないのでは?」という声が広がっているが、これは間違った認識だという。道交法が適用される「道路」とは、(1)当該の場所に車が入ることを禁止されていない、(2)実際に普段から車が入っている、の2点。この条件から校庭や神社の境内なども道路とされる場合があると説明した。

    人が入らない自分の家の庭とかなら私有地だけど、学校の校内とかは不特定多数人が入れるから私有地に当てはまらないらしいよ?

  • No.357 自衛隊(陸)

    24/11/18 14:12:06

    >>348

    「道路とされる場合がある」の意味わかる?
    「されない場合もある」ってことだよ?

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