• No.70 絵本作家

    24/11/05 13:15:41

    「水栓が工場の駐車場や民家の敷地などに設置されていれば、蛇口を開けるために勝手に入り込んだことになるから、建造物侵入罪や住居侵入罪が成立する。」

    「水道メータを盗む行為は刑法第235条の「窃盗罪」にあたり、刑が確定すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。 また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条「住居侵入罪」にあたり、刑が確定すると3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。」

    普通のまともな人なら人の家に踏み入るのも勝手に使うのも躊躇するよ
    犯罪だから徹底的にそいつらやったらいいよ

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