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- 24/11/02 23:34:22
本件では五月女被告の責任能力の有無が争点となったが、同被告は弁護側の請求で約7カ月間にわたり精神鑑定を受け、完全な責任能力があったと認定された。
検察側は論告で「幸せそうな母子に嫉妬したという身勝手な動機」と指摘。「母親らは人間不信になり、他の乳幼児を持つ家庭に大きな衝撃を与えた」とした。一方で弁護側は「犯行当時は心神耗弱状態だった」と主張し、五月女被告に幼い娘がいることなどから、保護観察付き執行猶予の判決を求めていた。
宮崎裁判官は、争点となった事件当時の被告の責任能力について、五月女被告がうらやましいと感じる家庭の子供のみに危害を加えていたことなどから「是非善悪の判断が著しく欠けているとはいえず、完全責任能力を有していた」と指摘した上、争点となった事件当時の被告の精神状態について「是非善悪の判断能力が著しく欠けていたとは言えない」と述べ、弁護側の主張を退けた。
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