• No.4 イタコ

    24/11/02 20:08:12

    つまり、ママスタの投稿者に対してであれば、

    発信者に対する削除要請のため

    民事上の損害賠償請求権の行使のため

    刑事告発などの法的手段をとるにあたり本人を特定するため

    といったような場合に、「正当な理由がある」と認められます。

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