• No.2 イタコ

    24/11/02 20:06:19

    発信者情報開示請求が行われると、管理者は、請求者の主張が法律上の要件を満たしているかどうかを判断し、開示・非開示を決めます。任意で開示請求に応じる場合もありますが、「裁判所による公的判断が下されない限り開示請求には応じられない」と言ってくるでしょうから、ママスタを相手とした発信者情報開示の仮処分を申し立てることとなります。ママスタに限らず、プロバイダ側からすれば書き込みをした人物は顧客であり、個人情報保護の観点からも、任意の情報開示請求に応じるケースはほとんどありません。

    そこで、裁判所手続を用いなければ実現できないことになりますが、この裁判所手続は、具体的には、裁判ではなく仮処分という迅速な手続となります。裁判はどうしても時間がかかるのですが、仮処分の場合、1-2ヶ月程度で実施可能です。

    この手続では、IPアドレスの開示と削除を、同時に求めることが可能です。上記は両方を行うための費用となります。もっとも、対象とする投稿の内容や量によって、当然費用は変わってきます。

    仮処分によって情報開示が認められたら、ママスタ側は速やかにIPアドレスとタイムスタンプを開示してくれます。

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