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<令和の今>古文を大学入試に課せる意味
24/10/27 16:12:46
できると思うよ 義両親の分は子として相続 義両親のどちらかが亡くなったら配偶者(義母or義父)1/2、夫(息子)1/6、夫兄弟(1人として)1/6、養子縁組した嫁1/6 その後義両親のもう片方が亡くなったら 1/3ずつ 夫の分は通常通り配偶者として相続 子供と配偶者が優先度高いから兄弟としての相続(配偶者相続との二重取り)は多分できないはず 配偶者として1/2と、子供2人が1/4ずつ いわゆる婿養子の逆バージョンだよね
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No.6 画家
24/10/27 16:12:46
できると思うよ
義両親の分は子として相続
義両親のどちらかが亡くなったら配偶者(義母or義父)1/2、夫(息子)1/6、夫兄弟(1人として)1/6、養子縁組した嫁1/6
その後義両親のもう片方が亡くなったら
1/3ずつ
夫の分は通常通り配偶者として相続
子供と配偶者が優先度高いから兄弟としての相続(配偶者相続との二重取り)は多分できないはず
配偶者として1/2と、子供2人が1/4ずつ
いわゆる婿養子の逆バージョンだよね
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