• No.6 画家

    24/10/27 16:12:46

    できると思うよ

    義両親の分は子として相続
    義両親のどちらかが亡くなったら配偶者(義母or義父)1/2、夫(息子)1/6、夫兄弟(1人として)1/6、養子縁組した嫁1/6
    その後義両親のもう片方が亡くなったら
    1/3ずつ

    夫の分は通常通り配偶者として相続
    子供と配偶者が優先度高いから兄弟としての相続(配偶者相続との二重取り)は多分できないはず
    配偶者として1/2と、子供2人が1/4ずつ

    いわゆる婿養子の逆バージョンだよね

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