愚痴なんだけど聞いて欲しい へのコメント(No.5

  • No.5 介護士

    24/10/23 18:07:19

    いまだに手ぶらで近所を散歩させてる飼い主いるわ

    ・罰則あるから証拠を集めて通報
    ・看板立てる
    【ペットの糞尿は、「廃棄物」に該当し(廃棄物処理法2条1項)、これをみだりに捨てた者には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科され、又はこれが併科される可能性があります(同法16条、25条1項14号)。

    さらにペットの糞尿は、「汚物」に当たると考えられており、公共の利益に反してこれを捨てた者には拘留(※)又は科料(※)が科される可能性があります。】

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