• No.7 臭気判定士

    24/10/17 16:30:43

    就業規則で○日以上の欠勤の場合、みたいなのはあると思う。その日数を超えた場合、会社都合での解雇が可能になるので、有給休暇を先に使って、退職日までの残りの日数が何日あるかで解雇か退職かが分かれる。
    ただ、そういうのは「無断欠勤」か、病欠が嘘だと判断されたらなので、そこまで休んでいるなら、診断書出させるとかさせて、病欠が嘘なら解雇には出来そう。

    有休が無効になることはあり得ない。

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