13歳未満のフリーランス

匿名

公園でハトに餌与える人

24/10/06 14:36:25

13歳未満が税務署に個人事業の開業届出書を提出し、雇用契約書ではなく業務委託契約書を作成して、勤労者じゃなく事業主として稼げば違法ではないんですか?13歳未満であっても雇用契約書じゃなく業務委託契約を結べば小学校(中学校)の校長許可と労働基準監督署長の許可さえ要らなくてなんの業種でも大丈夫なんですか?

労基法により15歳未満は中学校を卒業するまで労働者として採用できないけど、労基法上の労働者ではなければ小学生でも個人事業主としてお金を稼ぐことはできそうだと思いました。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.35 公園でハトに餌与える人

    24/10/08 22:02:22

    >>29
    韓国以外の国の中で韓国語通訳ができる子も多いし子供は交通費もとても安いから欲しいのです。

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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