• No.5 スーパーハッカー

    24/10/02 09:10:01

    次男夫婦と話し合ったことはないのですか?

    祭司財産は相続物件ではないので
    赤の他人が継ぐこともできます
    とりあえず姻族関係終了届を出してそのあと話し合い
    継ぎたくないのであれば継がない
    それだけです
    ただし家庭裁判所から次男や主の長男が承継者ですと言われれば
    その人が継ぎます

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