旦那の過労働について へのコメント(No.28

  • No.28 熱波師

    24/09/14 14:10:03

    社員なので残業代なし、夜勤手当のみ
    って経営者でもないのにこれおかしいよ。
    就労の細かい記録があれば労基に相談した方がいいと思うけど。

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