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夫婦で別姓を名乗ることについてどう思う?
24/09/04 14:06:48
2016年10月から従業員数に応じて社会保険の適用範囲の拡大が進められ、2024年10月からは従業員数51人以上の企業で働く人も対象となる。社会保険への加入が適用されるのは、以下の項目のすべてに当てはまる人だ。 □週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 □所定内賃金が月額8万8000円以上(基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含まない) □2カ月を超える雇用の見込みがある □学生ではない(休学中や夜間学生は対象)
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No.4 執事
24/09/04 14:06:48
2016年10月から従業員数に応じて社会保険の適用範囲の拡大が進められ、2024年10月からは従業員数51人以上の企業で働く人も対象となる。社会保険への加入が適用されるのは、以下の項目のすべてに当てはまる人だ。
□週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
□所定内賃金が月額8万8000円以上(基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含まない)
□2カ月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない(休学中や夜間学生は対象)
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