• No.4 明豊(大分)

    24/08/20 18:03:57

    弁護士案件だと思うよ。

    建造物侵入と器物損壊を示談にするための費用が1人あたり15万ってことなんだよね。
    間に弁護士挟んで、少し減額してもらって、保険適用外の部分を家計から補って支払う。

    ただし弁護士費用は別途必要。
    そう考えるとそのまま支払っても変わらないかも。

    屋内に入り込めるような状態になってたのはあちらの過失だし弁護士はそのあたりで相殺に持っていこうとするだろうけど、素人がそれやると相手を怒らせて民事と刑事のダブルパンチになると思う。

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