• No.2774 徒競走

    24/07/31 20:41:16

    蹴り殺してるんだから
    動物愛護法で告訴が妥当だよ

  • No.2784 🤸

    24/07/31 20:52:15

    >>2774
    動物愛護法は動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)の為のもの
    飼い主が自分の愛玩動物を傷つけられて訴えるなら器物損壊

コメント

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返信コメント

  • No.2786 借り物競走

    24/07/31 21:02:38

    >>2784
    知ったかぶるのはやめな。動物愛護法は飼い主のみならず他人に対しても適用されるよ。
    過去に埼玉県で、散歩中のパピヨンを蹴り殺した被疑者が動物愛護法違反の容疑で逮捕されてるから。

  • No.2787 ダンシング玉入れ

    24/07/31 21:03:17

    >>2784
    器物損壊罪は親告罪、起訴される前に飼い主と示談が成立し、告訴を取り下げてもらうことができれば、前科はつかない
    動物愛護管理法違反は器物損壊罪と違い親告罪でないので、飼い主と示談が成立し、告訴がなされなかったとしても、起訴される可能性がある

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