• No.158 〇×クイズ

    24/07/26 13:44:22

    今回の改正案を”本当に詳しく理解している人”に教えて欲しい
    例えば自分が45歳で旦那が亡くなる→5年は遺族年金と遺族厚生年金支給
    6年目から本人の年金受給までは遺族年金支給
    本人の年金受給開始に伴って遺族年金の支給停止
    自分が60歳過ぎてから旦那が亡くなるなら5年縛りなく、自分の年金受給までは遺族年金と遺族厚生年金支給
    嫁が亡くなるパターンは現行の55歳まで保留はなくなり、女性と同じ条件↑になる

    こう理解したけどあってる?
    なんか5年でいったん打ち切られたあと、自分60歳になったらまたもらえる(復活)の解釈してるみたいなのあったけど、それは違うよね?

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返信コメント

  • No.163 🤸

    24/07/26 18:19:09

    >>158
    遺族年金(基礎年金)は子供が18歳以下じゃないと支給されないよ
    あなたが45歳のときに子供はいくつになりますか?

1件~1件 ( 全1件)

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