• No.28 父兄コケがち

    24/06/24 00:20:17

    >>24
    >>26 に加えて、
    精神も幼く刑事責任能力のない小学生に対して、法的な手続きを踏んでいない個人の勝手に与える罰と並列に語る話ではない。
    犯罪者に対する公共の利益や報道の自由の観点からの話とは全く別です。

  • No.29 仮装リレー

    24/06/24 00:27:07

    >>28
    つまり小学生が暴行傷害したことは犯罪ではないから報道しちゃいけない社会人が暴行傷害したことは犯罪だから報道しても良いそういうことなんですか?

コメント

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返信コメント

  • No.31 開会式(貧血)

    24/06/24 00:39:22

    >>29
    報道にはガイドラインがある。有罪が確定しているとしても、メディアが犯罪者の顔を晒している例は条件があり、限定されているはず
    また、あなたの言ういじめられっ子をテレビで晒せばいい、という話とは少し異なるけれど、「少年法」という言葉についてもについても辞書でもいいので調べてみてください。おやすみなさい

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