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「女湯に普通に入ることができたら、自分は女性として生きていってもいいんじゃないか」
大衆浴場の女湯に入り、20代の女性の体を触るなどしたとして、不同意わいせつの罪に問われた男(33)に判決が言い渡されました。
性に悩んでいたという男が裁判で語ったこととは…
不同意わいせつの罪に問われているのは、鳥取県に住む無職の男(33)です。
起訴状などによりますと、男は、2023年12月8日午前6時50分頃~午前6時58分頃までの間、鳥取県内の温泉旅館の女湯において、入浴中だった20代の女性に対し、その背後から声をかけるとともに、両肩、両脇、太もも、鼠径部付近を揉むなどした不同意わいせつの罪に問われています。
(抜粋)
(続きは以下URLから)
https://news.yahoo.co.jp/articles/d2d780eda74f9038e6e4582b222c2d943ee896a0
【判決公判】
6月12日に行われた判決公判。
証言台に促された男に、裁判官が判決を言い渡しました。
裁判官
「被告人を懲役1年2月に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する」
裁判所は、全裸の男性がいるはずがない営業中の女湯で、全裸の男性である被告人が、全裸で無防備な被害者に急に話しかけ、その後に被害者の身体を触ったことにより、被害者を恐怖または驚愕させ、その結果、触られることを同意しない意思を表明することが困難な状態になったといえ、被害者が被告人の行為について同意をしていないといえると判断しました。
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