• No.4 3日後に筋肉痛

    24/05/25 11:18:22

    延納の手続きをすれば脱税にはならないのでまず払う意志を示す。もっている他の財産の差し押さえがあると思うよ。
    散財する前に税金をまず払えや。

  • No.6 ドッジボール

    24/05/25 11:22:36

    >>4
    そうじゃなくて、老人がちゃんと相続した現金が6000万。
    それを使いきってから、その老人がなくなったとする。老人が6000万も使いきれないから、、という話。

コメント

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返信コメント

  • No.8 だいこん抜き

    24/05/25 11:25:15

    >>6
    数千万円、すぐ使えるよ

  • No.13 応援合戦

    24/05/25 11:31:06

    >>6もし使い切れないと判断するとしたらそれは税務署でしょ?

    老人が亡くなったのならその6000万円は残った家族にとって遺産になりますよね?存在しないと証明しないと秘匿したその財産の相続税を払わなきゃいけなくなるのでは。

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