• No.63 いかなご鍋

    24/04/28 21:52:24

    今の旦那さんの子供じゃなくて、養子縁組もしてないなら、養育費は貰えません。
    自宅も旦那さんの実家の財産なので、主は貰えません。
    主か財産分与して貰える物は、婚姻期間の3年間の間に2人で築いた財産のみです。
    もちろん旦那さんが独身の頃に貯めた預貯金は旦那さんの個人資産なので、主には全く関係ないお金です。

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