• No.19 とり鍋

    24/04/27 05:48:39

    財産分与は、婚姻期間から貯められた財産が分与の対象だよ。
    だから元々持ってた旦那の財産は対象外。
    個人的な貯金も、前から持ってたお家も、対象外。
    養育費も貰えないよ。

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