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<登校班>高学年で付き添うご家庭が
24/04/25 21:51:27
刑法246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 被害者の数を考えたらむしろ9年×10でも妥当
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/04/25 22:00:17
>>416 あのさ そもそもなんでチー牛おっさんがここにいるわけ?(笑
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No.416 渦
24/04/25 21:51:27
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
被害者の数を考えたらむしろ9年×10でも妥当
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古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.418 せり鍋
24/04/25 22:00:17
>>416
あのさ
そもそもなんでチー牛おっさんがここにいるわけ?(笑