• No.416

    24/04/25 21:51:27

    刑法246条
    1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

    被害者の数を考えたらむしろ9年×10でも妥当

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.418 せり鍋

    24/04/25 22:00:17

    >>416
    あのさ
    そもそもなんでチー牛おっさんがここにいるわけ?(笑

1件~1件 ( 全1件)

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