- なんでも
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相続放棄の書面は亡くなった後に作成するものであり、生前に作成された遺産放棄の書面は公的に残しても法的な拘束力は持ちません。
子ども達が「相続する」と覆したらおしまい。
自身が全財産をあなたに残すと言う遺言書を残した上で子ども達が遺留分を請求しなければ可能です。- 4
相続放棄の書面は亡くなった後に作成するものであり、生前に作成された遺産放棄の書面は公的に残しても法的な拘束力は持ちません。
子ども達が「相続する」と覆したらおしまい。
自身が全財産をあなたに残すと言う遺言書を残した上で子ども達が遺留分を請求しなければ可能です。
24/04/10 13:10:55