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弁償出来なさそうなものを壊した
24/04/06 23:34:49
土地家屋そのものの枝分かれは確かにトラブルの元。しかも子世代へ押し付ける事になるので、姉名義でOK 主が「姉一人占め」で構わないなら遺産相続協議で何の問題もない。 実子に平等の権利がある 一度手離したら二度と手に入らない 姉の一人占めに不満があるなら 1、売却して等分 2、有価証券・預貯金などの金融資産を主が受け取って資産価値が同等なら金融資産を受け取る 3.「代償分割」で姉が相応分を主に払う事で平等にする
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No.67 とり鍋
24/04/06 23:34:49
土地家屋そのものの枝分かれは確かにトラブルの元。しかも子世代へ押し付ける事になるので、姉名義でOK
主が「姉一人占め」で構わないなら遺産相続協議で何の問題もない。
実子に平等の権利がある
一度手離したら二度と手に入らない
姉の一人占めに不満があるなら
1、売却して等分
2、有価証券・預貯金などの金融資産を主が受け取って資産価値が同等なら金融資産を受け取る
3.「代償分割」で姉が相応分を主に払う事で平等にする
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