• No.200 俵型おにぎり

    24/05/26 08:29:53

    カンニングは犯罪ですよ


    Q.偽計業務妨害罪はカンニング行為で成立しますか?

    A.刑法233条後段に規定されており、これに違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 「偽計を用い」るとは、人を欺き・誘惑し、または他人の無知、錯誤を利用することをいいます。

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