既婚者と判明 へのコメント(No.21

  • No.21 ふなばし鍋

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    24/03/31 15:58:55

    独身だと思って交際をしていた相手が実は既婚者だった場合、民法709条、710条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求することができます。
    侵害された権利は、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ「貞操権」。客観的事実として、①相手が既婚者であること②既婚である事実を隠していたこと③肉体関係を持ったことが、要件になります。

    だって、相場は50〜200万だそうです
    不倫慰謝料より同等相場な印象

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