• No.112 匿名

    24/03/23 13:01:33

    これって不思議だよね、減額になったにしろどうして支払い命令がでたんだろ???だって月齢満たしてないんでしょ? しかも半分の月例じゃん。
    月齢以上の玩具でケガをしても同じような判決がでるのかな?
    亡くなった子の親はお金なんていらないだろうけど。9カ月で我が子が亡くなるなんて辛すぎるよね。

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返信コメント

  • No.116 ねぎま鍋

    24/03/23 13:05:33

    >>112
     会社側は「説明書などで具体的に注意喚起をしていた」と主張したが、判決は柵自体に対象年齢を記載せず、説明書などで対象年齢未満の乳幼児に使用した場合の具体的な危険性を示さなかったことは欠陥にあたると指摘。死亡との因果関係もあるとして賠償責任を認めた。

    本体に書いてないのと、具体的な危険性を示さなったからだって。
    対象年齢を満たしてない事が一番の要因と2時間半見に行かなかったのには触れてない

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