• No.11 吹きこぼれる

    24/02/25 10:14:04

    個人情報保護法違反には該当しないと思う。
    個人情報保護法は、業務上知り得た事実を第三者に知らせたりする行為だから、基本は企業が対象だと思う。
    主がされたことは、プライバシーを第三者から暴露された、ってことになるけど、プライバシーの侵害はそもそも罰則はないし、主のケースでは会社の規則違反をしている人を関係者が告発しただけだから、告発を受けた会社は告発した人を守る立場だしね。
    バラされたのが副業じゃなくて、離婚歴だとか通院歴みたいなプライバシー情報だったら、バラした人を民事で訴えることもできるけど、副業をバラされることは正当性がある行為だから、民事で訴えるのも無理だよ。

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