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長男を優遇する義母を黙らせたい!
24/02/20 10:26:52
時間が経ってから旧姓に戻すのって大変なんじゃなかったっけ
24/02/20 11:14:02
>>76 戸籍法107条1項は、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」と規定しています。 すなわち、婚姻時の姓を名乗り続けることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要なのです。
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No.76 タイスキ
24/02/20 10:26:52
時間が経ってから旧姓に戻すのって大変なんじゃなかったっけ
No.98 吹きこぼれる
24/02/20 11:14:02
>>76
戸籍法107条1項は、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」と規定しています。
すなわち、婚姻時の姓を名乗り続けることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要なのです。
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