• No.76 タイスキ

    24/02/20 10:26:52

    時間が経ってから旧姓に戻すのって大変なんじゃなかったっけ

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.98 吹きこぼれる

    24/02/20 11:14:02

    >>76
    戸籍法107条1項は、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」と規定しています。
    すなわち、婚姻時の姓を名乗り続けることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要なのです。

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