• No.22 山城守

    24/02/01 21:32:33

    原告の一人マーシュ氏は「警察官に「外国人が運転するのは珍しいから」と車を降りるよう求められた旨記者会見で述べています(https://www.tokyo-np.co.jp/article/306029)。
    さて、職務質問の根拠法令たる警察官職務執行法第2条第1項は「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定めており、裏を返せば「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」か「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」にしか警察官は質問をできないことになります。
    さて、前期の如く「外国人が運転するのは珍しい」としても、外国人が車を運転する行為は警察官職務執行法第2条第1項に言う「異常な挙動」でも「周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にも該当しません。
    もし、インド人(同氏はインドにルーツを持つ)と思しき人物による犯行が起きた直後であれば警察官はその旨伝えてから職務質問を開始するはずで、間違っても「外国人が運転するのは珍しいから」と発言するはずがありません。
    以上によれば、本件は警察官職務執行法第2条第1項の根拠を欠く違法な職務質問である可能性が高く、そうであれば国家賠償法第1条第1項に拠る損害賠償請求の対象の可能性が高いです。
    ただ、理解できないのは原告が憲法を持ち出したことです。
    前記の通り、本件は警察官職務執行法第2条第1項への非該当性とそこから導き出される国家賠償法第1条第1項への該当性を主張するだけで充分にその目的を達成できます。
    凡そ違憲を主張する時は郵便法違憲訴訟( 平成14年9月11日  最高裁判所大法廷  民集 第56巻7号1439頁)然り、薬事法事件(昭和50年4月30日  最高裁判所大法廷  民集 第29巻4号572頁)然り、尊属殺人違憲判決( 昭和48年4月4日 最高裁判所大法廷  刑集 第27巻3号265頁)然り、通常の法令を以てしては当事者の目的を達成し得ない場合に行うものと認識しております。
    だから今般のように、警察官職務執行法第2条第1項と国家賠償法第1条第1項で論じれば済む問題に憲法まで持ち出したことが理解できません。

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