高学年がガイドになる へのコメント(No.19

  • No.17 餃子鍋

    24/01/17 01:21:58

    労働基準法で、満13歳未満の子供は映画や演劇の子役以外では労働を禁止してますよ。
    ボランティアならできるのでは。

  • No.19 すき焼き鍋

    24/01/17 02:35:49

    >>17
    海外で労働契約を結んで海外の銀行口座で金を受け取って税金も海外で納税したらその海外の法律が適用され大阪の労働法は適用外じゃない?何故かと言うと大阪の厚生労働省が海外の会社を制裁することができるわけないから

コメント

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返信コメント

  • No.26 南米から来た鍋

    24/01/17 15:03:16

    >>19
    まともな金融機関は外国に住む外国人の、しかも未成年者の口座開設なんて受け付けない
    しかも口座開設目的が児童労働の収益の振込先なんて、下手したら通報される
    あと、厚労省は海外企業を制裁できないかもしれないが、子供を働かせているあなたを送検することは当然だが可能

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