• No.184 立会人

    23/11/18 05:47:29

    >>182
    本人の意思で夫に話すことは別にプライバシーの侵害にならないでしょ。
    他人が勝手に告知したことが問題なだけで。

  • No.191 プロフィールビデオ

    23/11/18 05:59:14

    >>184
    本人の病状説明の場に立ち合っているって事で旦那さんに本人が個人情報を聞く権利を与えたんじゃないのかな。医師にとっては性感染症の有無、脂肪肝の有無、癌の有無などどれも同じ病状説明、それを家族内の不和に持っていくかはその家族の問題って感じで医師側も裁判を続けないかな。

    個人的には公のパートナーには性感染症の有無は本人の許可が無くても説明を受ける権利があると思う。
    じゃないと、自分の健康を脅かされる。相手にその権利はない。

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