- なんでも
- 三三九度
- 23/11/06 13:23:33
岸田文雄首相が「(第3号被保険者について)抜本的に制度を変えないといけない」と発言したのは、10月上旬のこと。第3号被保険者(以下、第3号)とは、会社員・公務員などで厚生年金に加入する者(第2号被保険者)に扶養される配偶者のことを指し、国民年金の保険料を支払わなくとも加入期間はカウントされ、将来満額の国民年金を受け取れる仕組みだ。「年金博士」こと、社会保険労務士の北村庄吾さんが解説する。
「第3号が廃止になれば、新たに国民年金の保険料を月1万6520円、年間で19万8240円払う必要が生じます。妻に収入がなければ、夫が妻の保険料を負担せざるを得ない。2021年度末時点で、第3号対象者はおよそ760万人となっており、保険料徴収が始まれば約1兆4000億円の財源になる
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