• No.7 博多一本締め(福岡)

    23/11/01 17:49:11

    年末調整のときに前職の源泉徴収票出さなかった場合は確定申告する。
    6万なら、確定申告はしなくてもよいことになってる。
    前職の給与で所得税ひかれていたら、確定申告すると還付されることもある。

    ただ6万の税金って、乙で引かれてても数百円だろうし、わざわざ確定申告するメリットもない気がする。振込手数料引かれたら0かも。そもそもダブルワークでなければ税金引かれてないので還付もなく、やる必要もない。

    私なら、6万の源泉徴収票はなかったことにするかな。

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