- なんでも
- 阿波踊り(徳島余興)
- 23/10/31 12:45:29
義父も夫もその金額を確定申告するって言ってるんだけど普通にダメだよね?
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義父も夫もその金額を確定申告するって言ってるんだけど普通にダメだよね?
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1つの生命保険料控除に重複申請はできません
義父か旦那さんのどちらか片方のみ申請してくださいね
いつもご主人なのに今回は義父が申請するのは何故?税金対策?
保険は契約者の物よ。
義父が払っていたって、契約者が払うものなんだから旦那が確定申告するしかないでしょう。
それより、保険料を息子に贈与していることになるよ。
二人でなんてダメですよ。
事実に基づき義父さん支払い、義父さん申告でいいでしょう。
ぴよぴよ
>>18
そうなんだ
じゃあそもそもやろうとしてもできないんだよね
他の保険は入ってないんじゃないかな
>>17
確定申告だと原本がいらないとか話してたけど違うのかな
>>14
保険料控除はコピーじゃ駄目よ。義父さんが申告するなら旦那さんはできない。
他に保険入ってないの?
保険料控除証明書ってコピー不可だと思うけど
何で1つの保険に対して2人が申請する気でいるのかね
>>15
そう思うんだけど夫はする予定なんだって
よくわからないわ
>>14
夫がしなければいいんじゃないの?
保険それだけじゃないでしょ?
夫に聞いてみた
夫名義で義父が払ってる。
いつもは年末調整で夫が申告してる。
今回は義父が確定申告で使いたいから、年末調整で申告すると原本が取られてしまうので、年末調整はしないで。でも夫も同じものを確定申告して。
ということみたい。
やっぱり二重に申告するつもりみたいなんだけど…
確定申告だと書類がコピーとかでいいからって意味なのかな?
いくら聞いても夫は義父がやるって言ってんだから俺は悪くないし、義父がしたいようにしてもらうしかないみたいなことしか言わない
>>12
そうなんだ。知らなかったです。
ありがとうございます。
保険契約者が夫であっても、実際に保険料を支払っているのが義父ということであれば、義父の確定申告時に保険料控除として問題ありません。
生命保険料控除は、「保険料又は掛金を支払った場合に」控除することが出来るとされているため、契約者本人でしか控除出来ないわけではありません。
ただし、配偶者その他親族であることが要件となります。
また、トピ文だと「夫と義父の両方で保険料控除を取る」とも読めますが、夫の年末調整には出さないということは、義父の保険料控除になりますので問題ありません。
国税庁のHP質疑応答にもそのように載ってます。
被保険者がご主人で、保険契約者が義父なら控除証明は保険契約者の義父に届くし、義父しか確定申告出来ません。
例え義父が保険料支払っていても、保険契約者もご主人の場合はご主人が年末調整か確定申告
>>8
義父名義だから義父が確定申告するって普通じゃない?そもそも控除証明書は義父に届くよね?今までどうしてたの?わたしもFP2級持ってるからだいたい答えられるよ
なんか夫もよく分かってないみたいでその話を私が聞いてもよく分からないし、それをここに書いたらもっと分からないよね…
もう一回聞いてみる
>>6
確定申告で義父が使いたいから、夫は年末調整に出さなかったとか言ってた
保険料支払い本人(契約者)にしか控除証明書の発行がないでしょ
義父が両方でやるって言ってるの?控除証明書添付するから普通に無理じゃない?
>>1
私はよく分かってないんだけど、年末調整だとできなきから確定申告するとか言ってて…
義父が最近FP2級取ったとかで夫のお金まわりにも口出してるみたいでなんだか嫌だわ。
ダメというか出来ない。旦那が
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無理だよね?
契約者の名前出てるし、契約者じゃないとできないよ。
保険契約者でないと確定申告出来ないのでは?