障害者年金について。3分の2以上の保険料を納付とは。

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  • 23/10/26 03:03:44

平成18年12月 未納(20歳)
平成19年1月 未納
平成19年2月 未納
平成19年3月 全額免除

平成21年3月 全額免除
精神科・診療内科初診日→平成19年5月9日(水)

平成15年10月から平成18年11月までは主人の社会保険に加入してました。

3分の2以上の保険料を納付とはどういうことでしょうか?
パンフレット見ても良くわからないので教えてください。

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