• No.4 二次会の余興でもらった景品を転売

    23/10/07 21:11:44

    遺言書があっても公的に認められる形式でなければ無効だし、仮にその遺言書が効力を発揮しても、主には遺留分請求権がある。

    までも、そういうことじゃないんだよね。わかるよ。

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