相続の話って親にする? へのコメント(No.59

  • No.59 乾杯のあいさつが長い

    23/10/02 11:42:49

    亡くなったら司法書士
    揉めたら弁護士に依頼する
    法定相続分は受け取るよ

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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