• No.6 ベールアップ

    23/09/07 14:06:54

    どうぞ、警察に行って下さい。
    主は謝罪している。弁償の意も示している。

    まず、小学生に刑事処罰は出来ません。
    主が保護責任者だから、話し合いで済まないなら民事裁判になる。でも、相手も弁護士費用and長い月日でむしろマイナスだよ。

    謝罪もし、弁償も駄目なら好きにさせとけ。

    でも、弁償をきちんとする事は大事だよね!
    言い値で払うと主が馬鹿をみるよ。
    きちんと壊した物の価値を判断するべき所で調べてもらってお気持ち態度を上乗せして払えば
    何も怖がる事はない。


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