• No.90 皿鉢料(香川)

    23/08/26 14:52:59

    >>84
    それとはまた話が違うw
    月に何度も当欠するのは権利ではない

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.95 ガーデン挙式

    23/08/26 15:05:41

    >>94
    労働契約では、出勤する義務はあるけど、当日欠勤する権利なんてないですよ。
    有休申請も会社は日時を変更することが法的に可能です。
    ただ、体調不良やその他の事情で急に休むことは誰にでもあるから、認められてるだけですね。

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